あつぎ異業種交流会規約

あつぎ異業種交流会



あつぎ異業種交流会規約

 

 

第一章 総則

第 1 条(名 称) 当交流会は、あつぎ異業種交流会(以下、「当交流会」という)と称する。

第 2 条(本 拠) 当交流会は、本拠地を神奈川県厚木市に置く。

第 3 条(目 的) 当交流会は、厚木市および厚木市周辺の自営業者、経営者、士業者、NPOなど独自の活動をしている人々が気軽に交流し、地域の連携・活性化が促進されるように努力し、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 会員同士の出会いの場を提供し、信頼関係を築き共通の目的を見出すことにより会員の知識、能力、精神の向上を図り、会員相互の発展のために寄与すること。
(2) 会員のビジネススキルの向上およびビジネスの革新を図り、需要と供給の一致を探り、会員相互もしくは会員外とのジョイントベンチャーを創造すること。
(3) 交流会活動の推進を図り、厚木周辺市域の情報発信の中心となることを目標とし、地域社会の経済発展に寄与すること。

第 4 条(運営の原則) 当交流会は特定の個人または団体の利益のための活動は一切行わない事とする。また、特定の政党・宗教の為の活動およびこれらに類する活動も一切行わない。また、社会一般通念上好ましくない活動・宣伝活動は行わないものとする。
2 当交流会では、活動にあたり、政治活動、宗教活動、商品販売行為、勧誘目的での参加、名刺収集目的での参加、組織営業目的での参加、迷惑営業・強引勧誘、交流会当日では職業を偽り交流会後に別の職業で強引な勧誘・販売をする等の行為等を禁止する。なお、交流会後であっても同様とし、幹事・事務局の判断により会社名・氏名等を公表し、以後の参加を断ることがある。


第二章 会員

第 5 条(資 格) 当交流会の会員は初回参加時に参加意思を表示し登録手続を経たものとする。

第 6 条(退 会)  当交流会幹事に退会の旨を通知した者。1年以上音信不通で交流会に参加しない者は、幹事会の判断により退会とみなすことがある。

第 7 条(処 分) 会員に対する処分は別途、あつぎ異業種交流会規定並びに幹事会によって決定される。


第三章 幹事等

第 8 条(幹事の選任) 当交流会に、3名以上の幹事を置き、幹事会を組織するものとする。
1.幹事は当交流会に5回以上参加した会員の中から、幹事会において過半数の賛同を得た者が選任される事とする。
2.幹事及び幹事会の権能その他事務取り扱い等については別途あつぎ異業種交流会幹事会規定を定める。

第 9 条(幹事及び幹事会の職務) 各幹事は当交流会を代表するとともに、運営を統括する。
1.幹事は原則として、毎月1回以上の定例会を開催する。
2.幹事会は当交流会の規約を改定する場合のほか、重要と判断した事案につき、いつでも幹事会を招集することができる。

第 10 条(幹事の任期) 幹事の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。また、幹事本人から退任の申し出がない場合は自動的に1年間、任期を更新するものとする。

第 11 条(幹事の解任) 幹事において著しく交流会の規律を乱し、社会通念上許さざる行為を行った幹事は幹事会の過半数の同意をもって解任する事ができる。


第四章 例会

第 12 条(例会の開催) 当交流会の例会は会員をもって構成し、毎月1回以上開催するものとする。

第 13 条(個人情報の取得) 当交流会の運営にあたり、交流会会員登録、出欠席および参加費ご入金の確認、交流会運営管理、以後の交流会活動のご案内、その他会員からの情報提供目的のために、会員の個人情報を取得する。例会では、交流会活動のために写真及び撮影をすることがあり、撮影した映像等は各種媒体に掲載させて頂きます。

第 14 条(例会の解散) 当交流会を解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において4分の3以上の同意を得なければならず、解散に伴う残余財産についても同様とする。

第 15 条(規約の効力) 当交流会の規約の効力は平成15年4月1日より有効とする。


あつぎ異業種交流会幹事規定


第 1 条(目的) あつぎ異業種交流会(以下、「当交流会」という)の運営を、幹事担当者が円滑に行えるようにこの幹事会規定を定める。

第 2 条(例会開場)当交流会の例会開場を厚木市中町1-1-3 厚木市ヤングコミュニティセンター他とする。

第 3 条(幹事会の議長) 幹事会の議長は、幹事会出席者の中から選任する。

第 4 条(幹事会の定足数) 幹事会は全幹事の過半数以上の出席をもって成立し、委任状の提出があれば出席したものとみなす。

第 5 条(幹事会の議決) 議案の成立には、出席幹事の3分の2以上の賛成が必要とする。また、幹事会規定並びに、あつぎ異業種交流会の規定の変更も同様とする。

第 6 条(議事録の作成・保管) 幹事会を開催した際は、議事録を作成し保管しなければならない。保管期間は1年間とする。また、会員より請求があった場合は閲覧させなければならない。

第 7 条(交流会会費) 当会の会費は登録料は無料とし、例会に参加するときは会員一名につき金2,000円とする。徴収した会費をもって当交流会の運営に必要な経費および事務消耗品の購入に支出するものとする。

第 8 条(会計) 交流会幹事の中から3名以上の会計担当者を選出し、会計監査にあたるものとする。さらに、会費支出に関しては幹事会議決を必要とするが、軽微かつ急を要する支出に関しては、事後領収書を添付の上幹事会にて報告するものとする。
収支報告は、必ず半年に1回会員に対して行い。幹事会の承認を得るものとする。

第 9 条(例会での司会者) 幹事会にて、例会の司会者を会員の中から決定するものとする。 当然、本人の同意を得るものとする。

第 10 条(例会での業務紹介) 例会に5回以上出席したものは、自分が携わっている、業務のアピール・紹介を会員に対してプレゼンテーションすることが出来るものとする。

第 11 条(例会以外のサークル活動) 当交流会会員の親睦を図る為に行う、例会以外の活動を幹事会の決定により行う事が出来る。

第 12 条(会員の処分) 3名以上の他の会員から同一の会員に対し、同様の苦情が報告された場合、または、当交流会の信頼を著しく損ね、公序良俗に反する行為を行った会員があった場合には、幹事会において事情を調査するとともに、本人に対して弁明の機会を与え上で、処分を決定し、本人に通知する。

第 13 条(処分の内容) 厳重注意、3ヶ月間の交流会参加の禁止(起算日は処分の通知を行った日とする。)、交流会からの除名、とする。さらに、幹事が上記処分を受けた場合は、幹事解任とする。

第 14 条(規定の効力) この規定の効力は平成16年3月1日より有効とする。

 

 

(c)copyright あつぎ異業種交流会(厚木異業種交流会)

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